03-3221-1200
〒101-0065 東京都千代田区西神田2-3-2ハタノビル3F
営業時間:09:00〜18:00不定休
事務所ニュース2020年8月
いつも事務所ニュースをお読みいただきありがとうございます。
新型コロナウイルスは、いつ終息するのでしょうか?
世界中の人々がその感染力の強さに脅威を感じていると思いますが、特にテレワーク勤務する人たちが多くなったと思います。
今回は、テレワーク勤務と手当支給に関する税務についてご説明していただきます。
テレワーク勤務と手当支給に関する税務
新型コロナウイルス騒動は、企業とその従業員の働き方の根本を問うような事態となりました。
そうしたコロナ禍での労務管理において、切っても切り離せないのがテレワーク、在宅勤務によるリモートワークへの動きです。 こうした動きを継続的な制度としていくのか、今回のような緊急時にのみ利用できる制度とするのかを、これからそれぞれの企業、事業者で考えていく必要があります。 こうしたテレワークについては様々な論点がありますが、今回は、通勤手当と光熱費の労使負担に関する税務について検討をしたいと思います。
-テレワーク実施に伴う通勤手当と所得税法上の取扱い-
テレワークの期間中、従業員は会社に出勤をしないため、通勤を行う必要がありません。
そこで、事業者が従業員に支給する通勤手当の取扱いが論点になってきます。
この点、これまではほとんどの事業者において、勤務日全日の出勤を前提にした、給与所得の非課税限度額(所得税法第9条第1項第5号、所得税法施行令第20条の2)に基づいた通勤手当の支給を行っていたところ、今般のテレワークの実施に伴い、
①テレワークの日数にかかわらず、通勤定期券の支給やその相当額の通勤手当の支給をする方法
②テレワークの日数に応じて手当支給をする方法、が考えられるところです。
これらはそれぞれ、給与事務や会社費用の負担増減の観点からの検討もさることながら、あわせて給与課税の取扱いに関する検討もしておきたいところです。 このうち、上記①のような支給をしている場合で、事業者の施策として従業員の勤務地(出勤先)の基本は会社としつつ、新型コロナウイルス感染症の拡大に応じて、時として勤務地を従業員の自宅とするような場合は、そもそも事業者は従業員の感染リスクに配慮してテレワークの実施を臨機に実施しているのであり、その結果として通勤の日数がわずかであっても、それを 理由とした(未出勤の日数に応じた)通勤手当につき給与課税が行われることにはならないものと考えます。 また、テレワーク実施を伴う期間中において、上記②の方法による場合、例えば出勤日に応じた回数券の支給や、実費精算による支給の方法も考えられます。
-テレワーク費用の精算と給与課税の当否-
テレワークで在宅期間中の光熱費や通信費については、一義的には労働者の負担に帰するところ、このような費用の一部について事業者が負担をすることについては、その裁量次第になります。
現に私の関与先でも、通勤手当の実費精算化で浮いた費用を、在宅勤務手当の支給に充てるとの動きがありました。
いずれにせよ、テレワークを行う際には、従業員宅の光熱費や通信費の負担について規定化をしておくのが望ましいところです。
また、文房具や郵送代など、会社出勤の際には従業員が負担することがないような経費については、事業者が負担すべきです。そうした経費精算の範囲についても明確化しておくべきでしょう。
家賃支援給付金がスタート
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
【支給対象(①②③すべてを満たす事業者)】
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業 者、フリーランスを含む個人事業者
②5月~12月の売上高について、
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
【給付額】 法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
【算定方法】
【コーヒーブレイク】 …youtube動画と高橋真麻さんがHPに登場
【youtube動画】
https://www.youtube.com/watch?v=tDS-craC8_o
8月から金森勝税理士事務所にてyoutubeの動画を配信することになりました。
30秒の短い動画ですが今後2カ月ごとに新規動画を配信する予定です。
【ホームページ情報】
https://kanamorizeirishijimusyo-partners.com/
【高橋真麻さんが登場】
同様に8月から俳優の高橋真麻さんがホームページに登場します。
皆さんがご存知のとおり、真麻さんの父親は高橋英樹さんで所得税の初日に確定申告を42年連続申告されています。
【コロナ対策情報配信サイト】
今、世の中は時代の転換期とも取れる大変なときです。
しかし、止まない雨はなく、明けない夜もありません。
このような状況だからこそ、今まで見えてこなかったものが見えてきたりもするでしょう。
私どもはいつでも皆さまの隣にいます。
何かお困りのことがありましたら悩む前にまず私どもにお声がけください。
有史以来、終わりなき災難はありません。
ここは正念場ですので、共にグッと踏ん張りましょう!
【㈱タックスコンサルティング】
https://etax-con.com/
コンサルティングのことはこちらのサイトをご覧ください。
【コロナ対策】検温機器と次世代光触媒の抗菌対策
高橋真麻さん
〒101-0065 千代田区西神田2-3-2 ハタノビル3F タックスグループ
金森勝税理士事務所
株式会社タックスコンサルティング
TEL 03-3221-1200 FAX 03-3221-1203
21/03/05
21/02/02
21/01/04
20/12/01
一覧を見る
TOP
いつも事務所ニュースをお読みいただきありがとうございます。
新型コロナウイルスは、いつ終息するのでしょうか?
世界中の人々がその感染力の強さに脅威を感じていると思いますが、特にテレワーク勤務する人たちが多くなったと思います。
今回は、テレワーク勤務と手当支給に関する税務についてご説明していただきます。
テレワーク勤務と手当支給に関する税務
新型コロナウイルス騒動は、企業とその従業員の働き方の根本を問うような事態となりました。
そうしたコロナ禍での労務管理において、切っても切り離せないのがテレワーク、在宅勤務によるリモートワークへの動きです。
こうした動きを継続的な制度としていくのか、今回のような緊急時にのみ利用できる制度とするのかを、これからそれぞれの企業、事業者で考えていく必要があります。
こうしたテレワークについては様々な論点がありますが、今回は、通勤手当と光熱費の労使負担に関する税務について検討をしたいと思います。
-テレワーク実施に伴う通勤手当と所得税法上の取扱い-
テレワークの期間中、従業員は会社に出勤をしないため、通勤を行う必要がありません。
そこで、事業者が従業員に支給する通勤手当の取扱いが論点になってきます。
この点、これまではほとんどの事業者において、勤務日全日の出勤を前提にした、給与所得の非課税限度額(所得税法第9条第1項第5号、所得税法施行令第20条の2)に基づいた通勤手当の支給を行っていたところ、今般のテレワークの実施に伴い、
①テレワークの日数にかかわらず、通勤定期券の支給やその相当額の通勤手当の支給をする方法
②テレワークの日数に応じて手当支給をする方法、が考えられるところです。
これらはそれぞれ、給与事務や会社費用の負担増減の観点からの検討もさることながら、あわせて給与課税の取扱いに関する検討もしておきたいところです。
このうち、上記①のような支給をしている場合で、事業者の施策として従業員の勤務地(出勤先)の基本は会社としつつ、新型コロナウイルス感染症の拡大に応じて、時として勤務地を従業員の自宅とするような場合は、そもそも事業者は従業員の感染リスクに配慮してテレワークの実施を臨機に実施しているのであり、その結果として通勤の日数がわずかであっても、それを 理由とした(未出勤の日数に応じた)通勤手当につき給与課税が行われることにはならないものと考えます。
また、テレワーク実施を伴う期間中において、上記②の方法による場合、例えば出勤日に応じた回数券の支給や、実費精算による支給の方法も考えられます。
-テレワーク費用の精算と給与課税の当否-
テレワークで在宅期間中の光熱費や通信費については、一義的には労働者の負担に帰するところ、このような費用の一部について事業者が負担をすることについては、その裁量次第になります。
現に私の関与先でも、通勤手当の実費精算化で浮いた費用を、在宅勤務手当の支給に充てるとの動きがありました。
いずれにせよ、テレワークを行う際には、従業員宅の光熱費や通信費の負担について規定化をしておくのが望ましいところです。
また、文房具や郵送代など、会社出勤の際には従業員が負担することがないような経費については、事業者が負担すべきです。そうした経費精算の範囲についても明確化しておくべきでしょう。
家賃支援給付金がスタート
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
【支給対象(①②③すべてを満たす事業者)】
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業 者、フリーランスを含む個人事業者
②5月~12月の売上高について、
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
【給付額】 法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
【算定方法】
【コーヒーブレイク】 …youtube動画と高橋真麻さんがHPに登場
【youtube動画】
https://www.youtube.com/watch?v=tDS-craC8_o
8月から金森勝税理士事務所にてyoutubeの動画を配信することになりました。
30秒の短い動画ですが今後2カ月ごとに新規動画を配信する予定です。
【ホームページ情報】
https://kanamorizeirishijimusyo-partners.com/
【高橋真麻さんが登場】
同様に8月から俳優の高橋真麻さんがホームページに登場します。
皆さんがご存知のとおり、真麻さんの父親は高橋英樹さんで所得税の初日に確定申告を42年連続申告されています。
【コロナ対策情報配信サイト】
今、世の中は時代の転換期とも取れる大変なときです。
しかし、止まない雨はなく、明けない夜もありません。
このような状況だからこそ、今まで見えてこなかったものが見えてきたりもするでしょう。
私どもはいつでも皆さまの隣にいます。
何かお困りのことがありましたら悩む前にまず私どもにお声がけください。
有史以来、終わりなき災難はありません。
ここは正念場ですので、共にグッと踏ん張りましょう!
【㈱タックスコンサルティング】
https://etax-con.com/
コンサルティングのことはこちらのサイトをご覧ください。
【コロナ対策】検温機器と次世代光触媒の抗菌対策
高橋真麻さん
〒101-0065 千代田区西神田2-3-2 ハタノビル3F タックスグループ
金森勝税理士事務所
株式会社タックスコンサルティング
TEL 03-3221-1200 FAX 03-3221-1203