東京都で税務調査のことなら国税局・国税庁出身の税理士が対応する【金森勝税理士事務所】~正しい節税の方法について~

03-3221-1200
〒101-0065 東京都千代田区西神田2-3-2
ハタノビル3F
営業時間:09:00〜18:00
不定休
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東京都で税務調査のことなら国税局・国税庁出身の税理士が対応する【金森勝税理士事務所】~正しい節税の方法について~
東京都で税務調査に関するお悩みは【金森勝税理士事務所】までお問合せ下さい。国税局・国税庁出身の経験豊富な税理士がしっかりとお客様をサポートいたします。こちらでは、正しい節税の方法についてご紹介しております。
東京都で税務調査に関してお困りの方は、東京都千代田区に所在する【金森勝税理士事務所】へお問い合わせください。国税局・国税庁出身の経験豊富な税理士が、税務調査や節税対策など税務に関わる様々な業務をサポートします。
税務調査で起こりうる複雑な解釈の食い違いについては、税務当局にきちんと説明し、不当な課税が生じないよう適切に対処いたします。
東京都で「顧問税理士に税務調査の知識や経験がない」「税務調査で反論できない」といった立ち会いの不安を抱えている方は、ぜひ一度ご相談ください。
不当な税務調査を防いで納税者の権利を守るため、国税局や税務署にきちんと物申すことのできる立ち会いをお約束します。
できるだけ支払う税金を減らしたいと考えるのは経営者であれば当然のことですが、脱税と節税は根本的に異なります。当然ながら意図的に利益を少なく申告する、架空の経費を計上するのは脱税行為となり、法的には認められません。
では、節税とは何かというと「合法的な手段」です。控除制度や非課税制度、免税制度などを利用して、納める税金額を軽減するのが基本です。こうした節税方法は法律で認められた範囲で行う行為ですので、脱税にはあたりません。
ここで注意したいのが「租税回避」です。租税回避とは、税法が想定していない形式を利用して、税負担を軽減しようとする行為です。
ただちに違法行為とは指摘されないものの、違法と判断(租税回避行為の否認)されるケースもあり、課税されたりペナルティを受けるといったリスクがあります。近年では租税回避により一層厳しい目が向けられているため、安易な自己判断は避けましょう。
正しい節税のあり方を理解し、賢い申告を行うことが経営者に求められています。【金森勝税理士事務所】では税の専門家として、納税者の実態を踏まえて節税対策をアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。
事務所名 | 金森勝税理士事務所 |
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